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請願書・陳情書・要望書

2022.05.5

請願書と陳情書、要望書の違いをご説明します。

請願書は紹介議員を介して、市民が議会に意見を伝えることができる権利で、
議会の審議により賛否が取られ、可否が判断されることが特徴です。
賛成多数となると、議会の意思が示され、大きな効果が期待できます。

これに対し、陳情書は、
賛否が取られず、議会に陳情書があったということが報告されるのみです。
(議会により扱いが違う場合があります)
そのため、実際の効果はそこまで期待できないものと考えられます。
しかし、直接各議員に説明して、想いを伝えるなどすることで、
議会に市民の声をしっかりと届けることができ、影響力も増すものと思います。
(但し、市外の団体から全国の自治体に送付しているような陳情書の場合、
市民の声と受け止められず、影響力は低いと思われます。
お住いの自治体への提出が一番良いと思います。)

そして、要望書もやり方によっては効果が期待できると思います。
陳情書に近いですが、要望書は市長村長や教育長に提出するものとして
ご紹介します。

請願書と陳情書は、議会に向けて、行政に対する市民の意見を
届けるもので、議会の意思表示や議論を求めるものと捉えて良いと思います。
議会と市町村長は、車の両輪のようなもので、
市長村長が役所の長として、予算を提案し、行政を執行しますが、
それらはすべて議会の多数決による賛同がなければ進めることができません。

これに対し、要望書は市長村長や教育長に、
市民の意思を直接届けるものとなります。

これは一人でも行動を起こすことができますが、
多数の仲間を集めて提出するとより効果が期待できます。

また、市長村長や教育長に時間を取っていただき、
直接提出すると思いや悩みをしっかり届けることができます。
市長村長や教育長へのアポは、秘書課等に連絡して行うことができます。
議員に繋いでもらうのも良いかもしれません。

請願書は提出できるのが議会がある時に限られます。
(主に市町村議会は3.6.9.12月、都道府県議会は2.5.8.11月)
提出期限もありますので、今年6月議会への提出が間に合わない場合、
次のチャンスは9月となってしまいますので、
まずは要望書を提出することを検討する価値があると思います。

請願書のマニュアルを作成していますので、
ぜひ参考にしてみてください。
要望書の様式は、宛先を市町村長名や教育長名に変えるぐらいで、
請願書の一例を参考にしていただけると思います。

ご不明な点等があれば、チャットの方で
お聞かせいただけたらと思います。